1969-05-15 第61回国会 参議院 建設委員会 第15号
それから罷災都市借地借家臨時処理法というのがございます。産業労働者住宅資金融通法、北海道防寒住宅建設等促進法、住宅融資保険法、地方住宅供給公社法、それから住宅建設計画法、日本勤労者住宅協会法、その程度です。
それから罷災都市借地借家臨時処理法というのがございます。産業労働者住宅資金融通法、北海道防寒住宅建設等促進法、住宅融資保険法、地方住宅供給公社法、それから住宅建設計画法、日本勤労者住宅協会法、その程度です。
これらの規定は、羅災都市借地借家臨時処理法あるいは接収不動産に関する借地借家臨時処理法、それから今度の法案では廃止いたします防火地域関係法といったものの制度を参考にしてとられたものというふうに考えられますが、第八条ノ第一項の堅固の建物以外の建物から堅固の建物への変更の場合、まずこの点について、私どもとしては、この場合にはこの八条ノ二の一項の適用は、たとえば都市計画法、建築基準法あるいは耐火建築促進法
しかし、ただいまそう特定の者、特定の者とおっしゃるが、特定の者だけが当時羅災都市借地借家臨時処理法に対する適用を受けなかったから、その失われたものを回復してくれということで、特定の人というのは当然だと思う。あの当時は、その与えられた権利の行使、いわゆる罹災都市借地借家臨時処理法に対するところの権利の主張ができなかったのです。——接収という事実によって。
なお罫災都市借地借家臨時処理法改正に関する小委員を一名追加選任いたしたいと思いますが、追加選任は委員長において御指名いたすに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また罫災都市借地借家臨時処理法改正に関する小委員長北川定務君より、小委員長辞任の申出があります。これを許すに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡崎説明員 地方税法案と、昭和二十五年における教育委員会の委員の定例選挙の期日の特例等に関する法律案、阿波丸事件の見舞金に関する法律案、土地台帳法等の一部を改正する法律案、署災都市借地借家臨時処理法に関する法律案、商品取引所法案、日本製鉄株式会社法の廃止等に関する法律案、この七件であります。
昭和二十五年四月二十七日(木曜日) 午後四時十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○羅災都市借地借家臨時処理法第二十 五條の二の災害及び同條の規定を適 用する地区を定める法律案(衆議院 提出) ○弁護士法第五條第三号に規定する大 学を定める法律案(衆議院提出) ○土地台張法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ———————————
しかしどうしても羅災都市借地借家臨時処理法を適用いたしまんと、単に借地法のみに基きましては、若干保護に欠ける点がありますので、今後といたしまして、一日も早くこの罹災都市借地借家臨時処理法を適用する法律が、本国会において成立いたすことを御期待申し上げておるような次第であります。
これに対応するためにできておりますのが、今御指摘の羅災都市借地借家臨時処理法であります。借地権者は、通常であれば、借地権の登記がなければ対抗できない。ただ建物の登記があれば、借地権の対抗ができるということになつておりますが、建物が滅失してしまいますと、借地権をもつて対抗できないということに相なります。そうしますと、かような大火災が起きますと、一朝にして借地権者の借地権の基礎が覆滅される。
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、罷災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、以上三案を一括して議題とし、審査を進めます。御質疑がありましたらお願いします。
○鍛冶委員長代理 次に罷災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案の審議に移ります。御質疑がございましたらお願いします。
○中村(俊)委員 ただいま提案になりました罷災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案について、一言政府にお尋ねいたしますが、罷災都市借地借家臨時処理法の第二十五條の二には「第二條乃至第八條、第十條乃至前條及び第三十五條の規定は、別に法律で定める火災、震災、風水害その他の災害のため滅失した建物がある場合にこれを準用する。
————————————— 本日の会議に付した事件 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第二号) 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出第五号) 羅災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の 災害及び同條の規定を適用する地区を定める法 律案(内閣提出第六号) 副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出第三号
臨時処理法の三十二條によつて、即ち「第二十九條第一項本文又は第三項の規定に基いて、建物所有の目的で罹災建物の敷地又はその換地を自ら使用する者については、第二條乃至第五條、第七條第二項及び第八條の規定を準用する」ということになつておるのでありまするから、これによつて借地権がないこととなつたものもあることとなつたという第九條の改正趣旨が決れば、そのあとは全部いわゆる今までの既存の法規関係は、この戰災都市借地借家臨時処理法